個人再生ではアンダーローンの住宅ローンは何が問題なの?
個人再生で住宅ローンが「アンダーローン」になるとよくない、という情報を目にしたことはあるものの、アンダーローンのことがよくわからない、という人は少なくないでしょう。
ここでは、個人再生における住宅ローンのアンダーローンとはどういう意味なのか、なぜ個人再生で住宅ローンがアンダーローンになると問題なのかを説明していきます。
個人再生の「アンダーローン」ってどういう意味?
個人再生での「アンダーローン」とは、住宅ローンの残高よりも住宅の価値のほうが高くなっている状態のことを言います。
例えば、住宅ローンの残高が800万円のときに、住宅の価値が1000万円になっていた場合、住宅の価値のほうが住宅ローンの残高より200万円高いので、アンダーローンということになります。
住宅の価値と住宅ローン残高の差額は財産という扱いになります。
どうして個人再生で住宅ローンがアンダーローンだと問題なの?
個人再生では、「最低でも自分が持っている財産の価格以上の金額を返済しなければならない」というルールがあります。
そのため、アンダーローンの状態だと、住宅を処分するか、住宅の価値と住宅ローン残高の差額分以上の金額を返済するか、どちらか選ばなければなりません。
例えば、借金が500万円だった場合、財産が何もない人なら返済額は100万円になるところですが、上でふれた例のようなアンダーローンの場合だと、返済額は200万円になります。
つまり、あまり金額の高い財産を持っていると、個人再生する意味がなくなってしまうのです。
個人再生でアンダーローンになる場合の対策
個人再生でアンダーローンになる場合、住宅を任意売却にかけて処分し、その資金で借金を返済するか、個人再生ではなく任意整理を行うという方法があります。
任意売却とは、自分の意思で住宅を売却することで、住宅が競売にかけられた場合よりも高い値段での売却が可能です。
任意整理とは、利息・遅延損害金の全額カットや返済期間の延長を実現する債務整理で、住宅ローンを対象から外すことができるため、住宅を残したまま借金を減らせます。
まとめ
住宅ローンの残高よりも住宅の価値のほうが高い状態をアンダーローンといい、住宅の価値と住宅ローンの残高の差額は財産という扱いになります。
個人再生では最低でも持っている財産の価格にあたる金額は返済しなければならないので、住宅の価値と住宅ローン残高の差額以上の金額を返済しなければならないということになります。
アンダーローンになるため個人再生する意味が薄れるという場合は、任意売却を行うか、任意整理をするという方法があります。