任意整理ではいつからいつまでブラックリストに載るの?
任意整理には借金の利息や遅延損害金をカットして毎月の負担を減らせるというメリットがありますが、ブラックリストに載ってクレジットカードやローンが使えなくなるというデメリットもあります。
ここでは、任意整理をするといつからブラックリストに載るのか、いつから再びクレジットカードなどが使えるのかを説明していきます。
任意整理でブラックリストに載るのはいつから?
任意整理でブラックリストに載るのは、「受任通知」が送付された後です。
任意整理は、まず法律事務所に行って弁護士や司法書士に事前相談をすることから始めます。
事前相談の結果で任意整理が最適だということになったら、正式に委任契約を結んで任意整理を依頼します。
委任契約を結んだら、弁護士や司法書士からお金を借りた会社へ、任意整理が開始されることを知らせる「受任通知」が送付されます。
会社側は受任通知で任意整理のことを知らされると、お金を貸す会社が加盟している「信用情報機関」に任意整理の情報を登録します。
これがいわゆる「ブラックリスト」の状態で、登録された後はどの会社でもクレジットカードやローンが利用できないなどのデメリットを受けるようになります。
任意整理後クレジットカードが使えるようになるのはいつから?
任意整理の場合、信用情報機関に登録されてブラックリスト状態になる期間は約5年間です。
この期間が過ぎるとブラックリストが解除され、クレジットカードやローンも再び使えるようになります。
ただし、信用情報機関の情報が削除されても通知などが送られてくることはないため、いつからブラックリストが解除されるのかを正確に知ることはできません。
信用情報機関であるJICC、CIC、JBA(KSC)に信用情報の開示請求をすればあなたが今ブラックリスト状態なのかは確認できるので、確実に審査をパスしたい場合などは開示請求を行ってください。
まとめ
任意整理のブラックリストがいつから始まるかというと、受任通知が送付された後からということになります。
弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、会社側に任意整理の開始を知らせる受任通知が送られます。
受任通知を受け取った会社が信用情報機関に任意整理の情報を登録すると、そこからブラックリスト期間が始まります。
その後約5年が経過するとブラックリストは解除されますが、その際に通知は来ないため、あなたが今ブラックリスト状態なのかを確認したい場合は、信用情報機関に信用情報の開示請求を行う必要があります。