債務整理後でも作れるETCカードの作り方を紹介
債務整理をするとブラックリストに載ってクレジットカードが使えなくなるなどの制限を受けるということは、聞いたことがある人も多いと思います。
ブラックリストによってクレジットカードが使えなくなると、クレジットカードに付属しているETCカードも使えなくなります。
しかし、債務整理後でもクレジットカードの契約が必要ない「ETCパーソナルカード」なら作ることが可能です。
債務整理するとETCカードが使えなくなる
任意整理・個人再生・自己破産といった債務整理をした後は、クレジットカード会社などが加盟している「信用情報機関」に情報が登録され、ブラックリスト状態になります。
ブラックリストになっている間は、クレジットカードが利用停止になるため、クレジットカードに付属しているETCカードも使えなくなってしまいます。
ブラックリストになる期間は、任意整理なら約5年、個人再生や自己破産なら約5~10年です。
この期間が過ぎるとブラックリストが解除され、元のようにクレジットカードやETCカードを利用できるようになります。
債務整理後でも作れる「ETCパーソナルカード」の作り方
ETCパーソナルカードとは、NEXCO東日本/中日本/西日本や首都高速道路などの道路会社が共同で発行しているETCカードで、クレジットカードの契約をしていない人でも有料道路の通行料金を支払うために使うことができ、ETC専用の割引なども適用されます。
ETCパーソナルカードを作るためには、サービスエリアなどに設置されている申込書をもらうか、ETCパーソナルカード事務局に電話をかけて申込書を取り寄せて、記入した申込書をETCパーソナルカード事務局宛に郵送すればOKです。
その後、デポジットと呼ばれる保証金を預ける必要があります。
デポジットの金額は月平均の通行料金の金額によって異なり、平均5000円までの人は2万円、平均1万円までの人は4万円、平均1万5000円までの人は6万円、平均2万円までの人は8万円です。
まとめ
債務整理をすると信用情報機関に登録されてブラックリストに載り、クレジットカードが使えなくなるため、クレジットカードに付属のETCカードも使えなくなります。
しかし、高速道路会社が共同で発行しているETCパーソナルカードであれば、クレジット契約をしなくても使うことができます。
ETCパーソナルカードを作るには、申込書に記入してETCパーソナルカード事務局に郵送した後、デポジットと呼ばれる保証金を預ければOKです。